【メモ書き】クレジットカードにて「偽造カードでの不正利用」の免責表記の有無

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ちょっとUCカードで、カードが偽造(要するにカード情報が盗まれた場合)の補償の記載がないということがわかり、色々調べてみています。

基本的にカード発行会社で見てます(名前は違っても同じDC発行だったりします)

三菱UFJニコス(全ブランドにて偽造補償有り)

□MUFJカード:偽造補償有り

MUFGカード個人会員規約

>第17条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)

>項目4:偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、本会員の負担とはなりません。

□DCカード:偽造補償有り

DC個人会員規約

>第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)

>項目3:偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。

□NICOSカード:偽造補償有り

NICOSカード会員規約
>第12条(カードの盗難・紛失・偽造等)

>項目5:偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。

JCBカード(偽造補償有り)

JCB会員規約
>第41条 (偽造カードが使用された場合の責任の区分)

>項目1:偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。

AMEX(盗難・紛失時のみ?)

会員規約

>第6条(カードの紛失・盗難、不正使用)
>項目2:基本カード会員は、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
>項目3:前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難などについて本条第1項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って60日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わないものとします。

ダイナースクラブ(偽造補償有り)

ダイナースクラブカード/SuMi TRUST CLUB カード会員規約
>第19条(カードの紛失、盗難、偽造およびカード再発行
>項目3:偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。

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